日本の給与手取り計算機

年収・年齢・都道府県・業種・扶養人数・前年の年収を入力すると、日本での毎月の手取り額の目安がわかります。

このページの内容 (5)

入力

税金・保険料を差し引く前の年間総支給額です。12か月に均等に支払われると仮定します。賞与(ボーナス)は別の税額表で計算されるため、この計算機では扱いません。

介護保険の対象かどうかの判定に使います。介護保険料は40歳から64歳の方だけが負担します。

協会けんぽの健康保険料率は都道府県ごとに異なります。お住まいの場所ではなく、勤務先(適用事業所)がある都道府県を選んでください。

雇用保険料率は業種によりわずかに異なります。一般的な事務職・サービス業は「一般の事業」です。

給与から配偶者控除・扶養控除の対象となる人数です。本人は含めません。該当者がいなければ0を入力してください。

住民税は前年の所得を基準に課税されます。今年が初めての就職で前年に収入がなければ0を入力してください — その場合、住民税は正しく0円になります。

結果

月の手取り額
293,452
月の額面給与
375,000
控除合計
81,548
厚生年金保険料
34,313
健康保険料
18,469
介護保険料
0
雇用保険料
1,875
所得税(復興特別所得税込み)
9,190
住民税(概算)
17,701
結果
所得税・住民税は毎月の源泉徴収額の概算であり、年末調整で確定する最終額ではありません。また、この計算機は入力した年収が12か月に均等に支払われると仮定しており、別の税額表で計算される賞与(ボーナス)は反映していません。

320,343 − 100,736 − 0 − 48,334 = 171,273 → 9,190 + 住民税 17,701

内訳

各項目が全体に占める割合です。

月の額面給与375,000
月の手取り額
293,45278.3%
社会保険料合計
54,65714.6%
所得税+住民税
26,8917.2%

計算の仕組み

計算式手取り額 = 月の額面給与 − (厚生年金 + 健康保険料 + 介護保険料 + 雇用保険料 + 所得税 + 住民税÷12)。

日本の手取り額は、雇用契約書に記載された額面年収よりも明らかに少なくなります。毎月4つの社会保険料と源泉所得税が天引きされ、さらに年に一度、前年の所得を基準にした住民税が加わります。この計算機は、2026年8月時点で日本年金機構・全国健康保険協会(協会けんぽ)・厚生労働省・国税庁・東京都主税局の資料を確認して得た料率で、この一連の控除を試算します。

4つの社会保険料の内訳

4つの社会保険はそれぞれ仕組みが異なります。厚生年金は月額基準(標準報酬月額に相当する額、88,000円〜650,000円の範囲でこの計算機が上限・下限のみ適用)の9.15%を負担し、この料率は平成29年(2017年)9月以降変わっていません。協会けんぽの健康保険料率は都道府県ごとに異なり、この計算機は2026年度の47都道府県全ての確認済み料率を反映し、58,000円〜1,390,000円の範囲(厚生年金より広い、健康保険独自の等級表があるため)に適用します。介護保険料率は全国一律1.62%で同じ基準に上乗せされますが、40歳から64歳の方のみが対象です。雇用保険料は一般的な事務職・サービス業で月給の0.5%、農林水産・清酒製造・建設業では0.6%で、他の3つと違い上限がありません。

所得税の計算方法

所得税の計算方法は、この計算機の韓国版とは異なるアプローチを採っています。年間の税額計算を再構築するのではなく、国税庁が給与計算ソフトウェア向けに公式に公開している「月額表の甲欄を適用する給与等に対する税額の電算機計算の特例」の算式をそのまま使います。この算式の税率には復興特別所得税2.1%がすでに織り込まれており(たとえば最低税率は単純な5%ではなく5.105%)、給与所得控除の最低保障額を55万円から65万円に引き上げた令和7年度税制改正の内容もすでに反映されています。給与計算システムが実際に使う方式そのものなので、実際の給与明細に近い値になるはずですが、あくまで月次の概算であり、差額は12月の年末調整で精算されます(この計算機では年末調整は行いません)。

住民税が1年遅れる理由

住民税(住民税)は多くの人が混乱しやすい部分です。今年の所得ではなく前年の所得を基準に課税されるからです。日本で初めて就職した人は、前年に所得がないため就職1年目の住民税がまったく発生しません。この計算機は前年の年収を別途入力してもらうことでこれを再現しており、0円を入力すると住民税も正しく0円になります。住民税が発生する場合、所得に応じた所得割(10%)と、定額の均等割(年5,000円、道府県民税・市区町村民税・森林環境税の合算)を合わせて計算します。住民税は所得税とは別に、独自の基礎控除(43万円)と扶養控除等(1人あたり33万円)を使います。これらが所得税の控除額より低いのは誤りではなく、総務省が意図的に設定した違いです。

この計算機の限界

この計算機の限界も述べておきます。対象は協会けんぽ(中小企業が多く加入する全国健康保険協会)のみで、大企業に多い組合健保は独自の料率を設定しています。所得税と住民税の控除額の差を調整する調整控除(年間おおむね2,500円前後)は、公式な全体算式を確認できなかったため反映していません。住民税均等割の低所得者向け非課税基準(前年所得0円の場合を除く)や、2026年4月分から健康保険料と合わせて徴収が始まる子ども・子育て支援金(労働者負担はおよそ0.115%で、4大保険には含まれない新設の負担金)も反映していません。いずれも推測で埋めるのではなく、確認できなかった項目として明示しています。

年収別の月間手取り額(東京都、一般業種、30歳、扶養家族0人、前年同額と仮定、令和8年度基準)
額面年収(円)月の手取り額(円)月間控除合計(円)手取り率(%)
3,000,000198,71951,28179.5
4,000,000262,40470,92978.7
5,000,000323,41193,25677.6
7,000,000438,977144,35675.3
10,000,000605,841227,49272.7
15,000,000853,307396,69368.3

よくある質問

今年は収入があるのに住民税が0円なのはなぜですか?
日本の住民税は前年の所得を基準に、今年課税されます。前年の年収を0円と入力した場合(就職1年目の一般的なケース)、この計算機は住民税を正しく0円と表示します。実際の初任給の明細と同じ結果です。
実際の給与明細と完全に一致しますか?
所得税についてはかなり近い値になるはずです。国税庁が公式に公開している月額源泉徴収の算式をそのまま使っているためです。ただし、別途支給される賞与(異なる税額表で計算)がある場合、独自料率の組合健保に加入している場合、または年末調整で年間所得が確定して税額が変わる場合には一致しません。
なぜ都道府県を入力する必要があるのですか?
協会けんぽの健康保険料率は、勤務先の適用事業所がある都道府県ごとに個別に決められています。2026年度の料率は、新潟県の9.21%から佐賀県の10.55%まで幅があります。
介護保険料は全員が負担するのですか?
いいえ。介護保険料は40歳から64歳までの方のみ天引きされます。40歳未満の場合、この項目は0円と表示されます。
この計算機は賞与(ボーナス)を反映していますか?
いいえ。この計算機は、入力した年収が12か月に均等に支払われると仮定しています。賞与は別の源泉徴収税額表で計算されるため、ここでは扱っていません。

この計算に使用した数値

この計算機が現在適用している時点依存の数値です。各値について出典と最終確認日を明記しています。

一次 = 発表機関の原文 · 導出 = 公式資料2件から算出 · 二次 = それを引用した資料

参考文献

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最終更新日: 2026-08-22

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