韓国給与手取り計算機

韓国の求人は年俸で提示されますが、そこから4つの社会保険料と源泉所得税が引かれて口座に届きます。年収・扶養家族数・月の食事手当から、その差額と毎月の手取り額を試算します。

このページの内容 (5)

入力

税金・保険料を差し引く前の年間総支給額です。月給しかわからない場合は月給×12を入力してください。

人的控除の計算に使います。本人を含めて人数を数えてください。例: 本人+配偶者+子1人=3人。

2026年の基準では月20万ウォンまでの食事手当が非課税です。それを超える金額は自動的に課税対象として扱われます。

結果

月の手取り額
3,553,723ウォン
月の額面給与
4,166,667ウォン
控除合計
612,944ウォン
国民年金
188,417ウォン
健康保険料
142,602ウォン
長期療養保険料
18,738ウォン
雇用保険料
35,700ウォン
所得税(概算)
206,806ウォン
住民税(地方所得税、概算)
20,681ウォン
結果
所得税・住民税は韓国の簡易税額表そのものではなく、その計算方法を再現した概算値です。実際の給与明細・年末精算の結果とは異なる場合があります。

47,600,000 − 12,130,000 = 35,470,000 / − 1,500,000 − 2,261,004 − 2,364,480 = 29,344,516 / 3,141,677 − 660,000 = 2,481,677 → 206,806

内訳

各項目が全体に占める割合です。

月の額面給与4,166,667
月の手取り額
3,553,72385.3%
社会保険料(4種合計)
385,4579.3%
所得税+地方所得税
227,4875.5%

計算の仕組み

計算式手取り額 = 月の額面給与 − (国民年金 + 健康保険料 + 長期療養保険料 + 雇用保険料 + 所得税 + 住民税)。

韓国で働く場合、契約書に書かれた額面給与がそのまま振り込まれるわけではありません。4つの社会保険料と源泉所得税が毎月天引きされ、額面と手取りの差は収入が増えるほど大きくなります。この計算機は、2026年8月時点で韓国の公的機関(国民年金公団・国民健康保険公団・国税庁)の資料を確認した保険料率・税額計算方法をもとに、その差を試算します。

4大保険料の内訳

4大保険料の内訳です。国民年金は月額基準所得の4.75%ですが、上限があります(現在6,590,000ウォン、2026年7月〜2027年6月適用、毎年7月に改定)。健康保険料は3.595%で、2026年時点の上限額は確認できなかったため、この計算機では適用していません。長期療養保険料は健康保険料そのものの13.14%です(所得に直接かける税率ではない点に注意してください)。雇用保険料は0.9%で、こちらも上限は未確認です。

所得税の計算手順

所得税の計算が最も難しい部分です。韓国国税庁は公式の「勤労所得簡易税額表」の単純な計算式を公開していません。この表自体が、一連の年間所得税計算を月額に圧縮した結果だからです。課税標準に至るまでには複数の控除段階があります。勤労所得控除・人的控除に続き、上で計算した国民年金保険料全額(「年金保険料控除」)と健康保険・長期療養・雇用保険料全額(「特別所得控除」)も差し引きます。どちらも所得税法(第51条の3・第52条)で確認済みです。そのうえで税率表・勤労所得税額控除が適用されます。この計算機は国税庁が個別に公開している各要素を組み合わせて再現しており、表そのものと完全に一致するとは限らない近似値です。住民税(地方所得税)は源泉所得税額の10%として計算します。

非課税になる項目

非課税項目として、月20万ウォンまでの食事手当は2026年の基準で保険料・課税所得の両方から除外されます。それを超えた金額は通常の課税対象給与として扱われるため、上限を自分で管理する必要はありません。

この計算機の限界

この計算機の限界です。基本的な人的控除(本人を含む扶養家族1人あたり年150万ウォン)のみを反映しており、高齢者・障害者の追加控除、子女税額控除、保険料・医療費・教育費などの特別控除は含まれていません。確認できた数値だけを反映するという方針のためです。健康保険・雇用保険の上限額は2026年分を確認できなかったため適用しておらず、高所得者ではこの2項目が実際より多く計算される可能性があります。最終的な税額は翌年2月の年末精算で確定するため、この結果は月次源泉徴収の目安に留まります。

日本から駐在する場合

日本から駐在する場合は、まず保険料をどちらの国に納めるかが問題になります。日韓のあいだには社会保障協定がありますが、日本年金機構の一覧では英国・中国・イタリアと並んで「二重加入の防止のみ」に分類されています。派遣期間中はどちらか一方の年金制度にだけ加入すればよい一方で、韓国での加入期間を日本の年金の受給資格期間に通算することはできません。ドイツやスペインとの協定との違いはここにあります。

税金の感覚がいちばんずれるのは地方税です。日本の住民税は前年の所得をもとに計算され、翌年6月から1年かけて徴収されます。韓国の地方所得税はそうではなく、その月に源泉徴収された所得税の10%として同じ月に一緒に引かれます。前年の所得が翌年の手取りを圧迫することも、退職した翌年に住民税の納付書が届くこともありません。

年末調整にあたる手続きは「年末精算」と呼ばれ、毎年2月に勤務先が前年1年分を計算し直します。過不足はその月の給与で還付または追加徴収されるため、2月の手取りだけが大きく動くのが通常です。この計算機は自動的に効く控除しか織り込んでいないので、2月に申告する医療費・教育費・保険料の控除が加われば、ここでの金額より実際の手取りは増える方向に動きます。

給与明細に出てこないお金

月々の明細に出てこない項目もあります。韓国では勤続に応じた退職金が法律上の権利として別に積み上がり、自己都合の退職でも支給されます。韓国の勤労者退職給与保障法は、継続勤務期間が1年未満の労働者と、4週平均で週の所定労働時間が15時間未満の労働者を除いて、使用者に退職給与制度の設定を義務づけています。毎月の手取りには含まれないため、日本の求人と条件を比べるときは月額に2月の精算と退職金を足して考える必要があります。

まず見るべきは、給与明細のどの行がこの試算と食い違うかです。食事手当が月20万ウォンを超えていないか、扶養家族の人数が届け出どおりか、そして毎年7月に改定される国民年金の上限に自分の報酬が届いていないか。この3つで説明がつかないずれは、勤務先がすでに反映している控除が原因であることがほとんどです。

年収別の月間手取り額(扶養家族1人、非課税食事手当20万ウォン、韓国2026年基準)
額面年収(ウォン)月の手取り額(ウォン)月間控除合計(ウォン)手取り率(%)
30,000,0002,241,677258,32389.7
40,000,0002,912,418420,91587.4
50,000,0003,553,723612,94485.3
70,000,0004,823,9071,009,42682.7
100,000,0006,587,0871,746,24679.0
150,000,0009,181,7963,318,20473.5

よくある質問

なぜ手取りは年収を12で割った金額より少ないのですか?
国民年金・健康保険・長期療養保険・雇用保険の4大保険料と、源泉所得税・住民税(地方所得税)が毎月天引きされるためです。給与が高くなるほど所得税率も上がるため、控除の割合は収入とともに大きくなります。
この結果は韓国の公式な簡易税額表と完全に一致しますか?
いいえ。国税庁は表そのものの単純な計算式を公開していないため、この計算機は国税庁が個別に公開している勤労所得控除・税率表・税額控除の規定を組み合わせて再現しています。公式の表や実際の給与明細と多少異なる場合があります。
年収が上がると国民年金も際限なく増えますか?
いいえ。国民年金は月額基準所得に上限があり(2026年7月〜2027年6月は6,590,000ウォン)、月収がこれを超えると保険料はそれ以上増えず一定になります。年収8千万ウォンの人と2億ウォンの人の国民年金保険料が同じになるのはこのためです。
月20万ウォンを超える食事手当を入力するとどうなりますか?
最初の20万ウォンのみ非課税として扱われます。それを超えた金額は自動的に通常の課税対象給与として保険料・所得税の計算に含まれます。
この計算機は年末精算を反映していますか?
いいえ。この計算機は毎月の源泉徴収額のみを試算します。保険料・医療費・教育費の特別控除や子女税額控除は含まれていないため、実際の年末精算での還付・追加納付額はこの結果と異なります。
韓国には日本の住民税にあたる税金がありますか?
地方所得税がそれにあたりますが、仕組みはかなり違います。日本の住民税は前年の所得をもとに翌年6月から徴収されるのに対し、韓国の地方所得税はその月に源泉徴収された所得税の10%として、同じ月の給与から一緒に引かれます。前年の所得が翌年の手取りに響くことがなく、退職した翌年に納付書が届くこともありません。この計算機もその方式で計算しています。
韓国で働いた期間は日本の年金の受給資格期間に通算できますか?
できません。日本年金機構の一覧では、日韓社会保障協定は英国・中国・イタリアと同じく「二重加入の防止のみ」に分類されており、保険期間の通算は含まれていません。派遣期間中の二重加入は避けられますが、韓国の国民年金に加入した期間を日本の受給資格期間へ足すことはできないという意味です。

この計算に使用した数値

この計算機が現在適用している時点依存の数値です。各値について出典と最終確認日を明記しています。

一次 = 発表機関の原文 · 導出 = 公式資料2件から算出 · 二次 = それを引用した資料

参考文献

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最終更新日: 2026-08-22

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