韓国退職金計算機

韓国では継続勤務1年を満たせば、自己都合退職でも法定の退職金が発生します。入社日・退職日・賃金からその目安を計算します。

このページの内容 (5)

入力

この会社での継続勤務が始まった日です。

最終勤務日です。この日からさかのぼって平均賃金の算定期間を数えます。

契約上の労働時間を4週平均で入力します。15時間未満だと労働基準法上、退職金制度そのものが適用されません。

退職日前3か月に実際に支払われた基本給+固定手当です。その期間に試用期間・使用者都合の休業・育児休業などが含まれていた場合は、施行令が算定から除外する部分なので、あらかじめ差し引いてから入力してください。

退職前12か月に支払われた賞与の合計です。雇用労働部の公式退職金計算機と同じ3/12の按分をこの計算機が自動で行うので、あらかじめ割った額ではなく年間総額をそのまま入力してください。

前年の未使用年次休暇に対して今年実際に支払われた手当額です。こちらも自動的に3/12で按分されます。

給与明細から1日通常賃金がわかる場合はここに入力してください。計算した平均賃金より高ければ、法律により通常賃金が優先されます。0のままにすると比較を行いません。

結果

退職金の目安
8,812,388ウォン
1日平均賃金
97,826ウォン
継続勤務日数
1,096
平均賃金算定期間(3か月)の日数
92
結果
この結果は法令で公開されている範囲だけで組み立てた目安です。会社が行う最終的な退職金確定に代わるものではなく、この計算機では確認できない個別事情が反映される場合があります。

(9,000,000 + 0 + 0) / 92 = 97,826 / 97,826 × 30 × (1,096/365) = 8,812,388

計算の仕組み

計算式退職金 = 1日平均賃金 × 30 × (継続勤務日数 ÷ 365)、平均賃金 = (3か月賃金 + 年間賞与 × 3/12 + 未使用年次手当支給額 × 3/12) ÷ 3か月算定期間の日数、平均賃金が通常賃金より低い場合は通常賃金を採用(労働基準法第2条第2項)。

日本の感覚で読むと、最初に驚くのは金額ではなく「法律で義務づけられている」という点です。日本の退職金は法律上の義務ではありません。就業規則や労働協約で定めた場合に初めて労働基準法第11条の賃金となり、そのときは第89条により適用される労働者の範囲・支給額の決定方法・支払時期を就業規則に記載する必要があります。制度を設けない会社があっても違法ではなく、中小企業退職金共済のような外部積立も任意です。韓国はこの前提が逆で、制度を設けること自体が使用者の義務です。

韓国の退職金は会社が任意で用意する福利厚生ではなく、「勤労者退職給与保障法」に基づく法定の権利です。同法第4条第1項はすべての使用者に退職給与制度のいずれか1つ以上の設定を義務づけ、第8条第1項がその最低ラインを継続勤務1年につき30日分以上の平均賃金と定めています。この権利が発生するかどうかを決める条件は2つだけです。継続勤務期間が1年以上であることと、労働基準法第18条第3項による4週平均の週所定労働時間が15時間以上であることです。どちらか一方でも満たさなければ法律はそもそも適用されません。1年未満の按分退職金という制度は存在しないためです。

この2つの条件を満たせば、計算式自体はシンプルです。退職金は1日平均賃金に30を掛け、実際の勤務日数を365で割った比率をさらに掛けたものです。複雑さはすべて「平均賃金」という言葉に集約されています。労働基準法第2条第1項第6号はこれを正確に定義しており、算定事由発生日以前3か月間にその労働者に支払われた賃金の総額を、その期間の総日数で割った金額です。含まれる月によって通常89日から92日ほどになります。この計算機は退職日からその期間を正確に逆算し、入力された賃金を90日や91日といった一律の数字ではなく、実際の日数で割ります。

3か月分の賃金総額を複雑にする要素が2つあり、いずれもこの計算機が自動で処理します。年単位・半期単位で支給される賞与と、前年分の未使用年次休暇に対して支払われる手当は、その3か月間にたまたま支払われた金額をそのまま合算するのではなく、按分して計算します。この計算機は雇用労働部の公式退職金計算機が示す例と同じ3/12の比率を適用します。直近12か月に支払われた総額に3/12を掛けてから3か月分の賃金総額に加えます。賞与・未使用年次手当は割る前の年間総額をそのまま入力してください。按分は自動で行われます。

平均賃金を算出した後、法律はもう一段階の確認を求めます。労働基準法第2条第2項は「第1項第6号によって算出された金額がその労働者の通常賃金より少ない場合には、その通常賃金額を平均賃金とする」と明確に定めています。これは、変動給が少なかった特定の3か月のせいで、通常どおり安定して働いていた場合よりも退職金が少なくなることを防ぐための規定です。月給から通常賃金を計算するには契約上の1日の所定労働時間が必要ですが、この計算機ではその値を尋ねません。代わりに給与明細でわかっている1日通常賃金を直接入力すれば、平均賃金と比較して大きい方を自動的に採用します。

自己都合か会社都合かで金額が変わらない点も、日本の運用とは大きく異なります。日本では退職金規程で自己都合退職の支給率を下げる例が一般的ですが、韓国の法定退職金にそうした区分はなく、規程で法定額を下回ることもできません。一方で請求できる期間は韓国のほうが短く、勤労者退職給与保障法第10条は退職給付を受ける権利を3年で時効消滅させます。就業規則上の退職手当請求権が労働基準法第115条により5年で時効となる日本と比べると、動ける時間が2年分少ないことになります。

この計算機は1年の継続勤務要件を、実務上の近似として「継続勤務日数365日以上」で判定します。法律自体は日数ではなく暦年で権利の有無を測るため、うるう年をまたぐ勤務期間はちょうど暦1年でも366日になることがあります。この場合でも366は365日の基準を超えているため、この計算機では正しく「対象」と判定されます。逆に、暦年で1年に満たない期間がたまたま365日に達することはないため、この近似が誤って「対象」と判定してしまうことはありません。

この計算機は意図的に対象範囲を絞っており、それを推測せずそのまま明示します。労働基準法施行令第2条は、試用期間開始から3か月以内の期間、使用者の責めに帰すべき休業、産前産後休暇、育児休業、争議行為期間など、いくつかの期間と賃金を3か月の賃金計算から完全に除外します。この計算機は、あなたの具体的な3か月にそうした期間が含まれていたかどうかを知る術がないため、入力された賃金額がすでにそうした除外を反映した正しい期間の金額であると仮定します。該当する事情があった場合は入力値を調整するか、この結果を出発点として扱ってください。

この数字がいちばん役に立つのは、会社が提示する退職金額との突き合わせです。韓国の使用者は退職日から14日以内に退職金を支払う法的義務を負い(当事者間の合意がある場合のみ延長可能)、法的拘束力を持つのは使用者側が計算した金額です。提示額がこのページの数字を大きく下回る場合は、どの賃金項目を算入したか、3か月の算定期間から除外した期間があるかを具体的に尋ねてください。差はほぼそこで生まれます。未払いのまま解決しなければ、退職金は賃金として扱われるため、事業場を管轄する地方雇用労働官署に申告できます。

1日平均賃金と勤続年数別の退職金(ウォン)
勤続年数1日賃金100,000ウォン1日賃金150,000ウォン1日賃金200,000ウォン
1年3,000,0004,500,0006,000,000
3年9,000,00013,500,00018,000,000
5年15,000,00022,500,00030,000,000
10年30,000,00045,000,00060,000,000
15年45,000,00067,500,00090,000,000
20年60,000,00090,000,000120,000,000
30年90,000,000135,000,000180,000,000

よくある質問

1年未満しか勤務していない場合、退職金はもらえますか?
もらえません。勤労者退職給与保障法は継続勤務1年以上を要件としています。それより短い期間に対する按分退職金という制度はなく、1年未満であれば何日不足していても権利自体が発生しません。
平均賃金の計算に使う「3か月」とは具体的にいつですか?
退職日の直前3暦月を、一律90日と仮定せず日単位でさかのぼって数えます。含まれる月によって89日から92日の間で変わり、この計算機は正確な日数を使います。
なぜ賞与と未使用年次手当を別々に入力する必要があるのですか?
通常の賃金とは按分の仕方が異なるためです。たまたまその3か月にちょうど支払われた賞与額(支給時期によってはゼロにも年間全額にもなり得ます)をそのまま数える代わりに、法律は賞与や未使用年次手当を12か月分に均等にならし、その年間総額の3/12を計算に使います。年間の総額をそのまま入力することで、この計算機が正しくその比率を適用できます。
通常賃金がわからない場合はどうすればいいですか?
その項目は0のままにしてください。計算機は平均賃金だけを使います。月ごとの給与が比較的一定であれば、平均賃金と通常賃金は近い値になる傾向があります。この比較が特に重要になるのは、賃金が不規則な人、残業が多い時期があった人、直近3か月に減給があった人です。
週15時間未満の勤務だと完全に対象外になりますか?
はい。労働基準法第18条第3項は、4週平均の週所定労働時間が15時間未満の労働者を退職金と週休(有給の週1回休日)の両方から除外します。減額ではなく制度そのものから完全に除外されます。
日本のように退職金制度がない会社でも韓国では支払われますか?
はい。日本では退職金制度の設置自体が法律上の義務ではなく、就業規則に定めて初めて労働基準法第11条の賃金になります。韓国は勤労者退職給与保障法第4条第1項で制度の設置を使用者に義務づけているため、制度がないという状態そのものが法違反です。自己都合退職でも支給率が下がることはなく、社内規程で法定額を下回ることもできません。
退職金を請求できる期間はいつまでですか?
勤労者退職給与保障法第10条により、退職給付を受ける権利は3年で時効消滅します。日本の退職手当請求権が労働基準法第115条により5年であるのと比べると2年短いため、在韓中に退職して帰国する場合は特に注意が必要です。
この計算機の金額が会社から支払われる正確な金額になりますか?
近似値として扱ってください。入力した賃金額がすでに試用期間や休業など法定の除外期間を反映していることを前提としており、中間精算、係争中の勤務期間、法定最低額とは異なる支給を行う会社独自の退職年金制度は考慮していません。確定額が必要な場合は、会社の給与計算資料か雇用労働部の公式計算機を利用してください。

この計算に使用した数値

この計算機が現在適用している時点依存の数値です。各値について出典と最終確認日を明記しています。

一次 = 発表機関の原文 · 導出 = 公式資料2件から算出 · 二次 = それを引用した資料

参考文献

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最終更新日: 2026-08-22

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